会員・会費規則
第1条(目的)
この規則は、政治サポート団体「市民の声と思いを守る会」(以下「本会」という。)の会員及び会費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会員)
本会の会員は、本会の綱領、基本姿勢及び活動趣旨に賛同し、市民の声と思いを政治及び地域社会に反映する活動に参加し、又はこれを支援する者とする。
本会は、会員一人ひとりを単なる支援者としてではなく、ともに考え、ともに活動し、市民の声を社会に届ける主体として大切にする。
第3条(会員の種類)
本会に、次の3種類の会員を置く。
1.正会員
本会の目的及び活動に賛同し、継続的に活動へ参加するとともに、組織運営及び活動方針に関する意見や提案を行う会員とする。
2.青年会員
本会の目的及び活動に賛同し、青年部を中心として活動する会員とする。
青年会員は、若い世代が抱える課題や思いを地域及び政治につなげる活動に取り組むものとする。
3.サポート会員
本会の目的及び活動に賛同し、会費その他の方法により本会の活動を支援する会員とする。
サポート会員は、活動への参加を義務としない。
第4条(入会資格)
本会の会員となることを希望する者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
一 本会の綱領、基本姿勢及び活動趣旨に賛同すること。
二 本規則その他本会が定める規程を遵守すること。
三 本会の名誉及び信用を損なう行為を行わないこと。
四 その他、本会が会員として適当であると認めること。
第5条(入会手続)
入会を希望する者は、本会が定める方法により必要事項を届け出て、入会を申し込むものとする。
入会は、代表又は代表が指定する者が承認した時点で成立する。
第6条(会費)
会員は、会員資格を維持し、本会の活動を支えるため、次に定める会費を納入するものとする。
一 正会員 年額 ○○円
二 青年会員 年額 ○○円
三 サポート会員 年額 ○○円
会費の金額は、総会その他本会が定める手続により変更することができる。
第7条(会費の納入)
会費は、原則として年額を前納するものとする。
会員は、本会が指定する方法により会費を納入するものとする。
年度途中で入会した場合の会費については、原則として減額又は返還を行わない。ただし、代表が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
第8条(会費の有効期間)
会費の有効期間は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
年度途中に入会した会員についても、当該年度末までを有効期間とする。
第9条(会費の未納)
会費を定められた期間までに納入しない会員に対しては、本会は納入の案内又は催告を行うことができる。
相当期間にわたり会費の納入がなく、催告後も改善されない場合、本会は会員資格の停止又は退会の取扱いを行うことができる。
第10条(会費の返還)
既に納入された会費は、退会、資格停止その他の理由を問わず、原則として返還しない。
ただし、本会の責めに帰すべき特別な事情がある場合は、この限りでない。
第11条(正会員の権利)
正会員は、次に掲げる権利を有する。
一 本会が開催する会議、行事及び活動に参加すること。
二 本会の活動及び運営について意見又は提案を行うこと。
三 本会が定める手続により、役員その他の役職に就任すること。
四 本会が定める会議において、活動方針その他の事項について意見を述べること。
第12条(青年会員の権利)
青年会員は、次に掲げる権利を有する。
一 青年部その他本会の活動に参加すること。
二 本会及び青年部の活動について意見又は提案を行うこと。
三 本会が定める手続により、青年部その他の役職に就任すること。
四 本会が開催する行事及び活動に参加すること。
第13条(サポート会員の権利)
サポート会員は、次に掲げる権利を有する。
一 本会の活動に関する情報を受けること。
二 本会の活動について意見又は提案を行うこと。
三 本会が開催する行事その他の活動に参加すること。ただし、参加条件が定められている場合を除く。
第14条(会員の責務)
会員は、本会の綱領、基本姿勢及び活動趣旨を尊重し、本会の目的に沿って行動するものとする。
会員は、活動にあたり、他者の人格及び多様な意見を尊重しなければならない。
また、本会の名称、役職又は活動を利用して、自己又は第三者の不当な利益を図ってはならない。
第15条(意見及び提案)
本会は、会員から寄せられた意見及び提案を大切にし、必要に応じて調査、検討及び活動への反映を行うものとする。
ただし、すべての意見又は提案について採用又は実現を保証するものではない。
第16条(会員資格の変更)
会員は、本会が定める方法により、正会員、青年会員又はサポート会員への変更を申し出ることができる。
会員区分の変更は、本会が承認した時点で効力を生じるものとする。
会費額に変更が生じる場合の取扱いは、本会が別途定めるものとする。
第17条(退会)
会員は、いつでも本会が定める方法により退会を届け出ることができる。
退会にあたり、既に納入された会費その他の金員は、原則として返還しない。
第18条(会員資格の停止及び除名)
会員が次のいずれかに該当すると認められる場合、本会は、会員資格の停止又は除名その他必要な措置を行うことができる。
一 本会の綱領又は基本姿勢に著しく反する行為を行ったとき。
二 本会又は他の会員の名誉若しくは信用を著しく損なったとき。
三 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
四 本会の活動又は運営を著しく妨害したとき。
五 本会の名称又は役職を不正に利用したとき。
六 会費を相当期間納入せず、催告後も改善されないとき。
七 その他、会員として著しく不適切な行為があったとき。
前項の措置を行う場合には、原則として、当該会員に対し事前に事情を説明し、意見を述べる機会を設けるものとする。
第19条(会員情報の取扱い)
本会は、入会その他の手続により取得した会員の氏名、住所、連絡先その他の情報について、本会の運営、活動及び必要な連絡のために利用するものとする。
会員情報については、関係法令及び本会が別に定める個人情報保護方針に従い、適切に取り扱うものとする。
第20条(規則の変更)
本規則の変更は、本会が定める手続により行うものとする。
規則を変更した場合は、速やかに会員に周知するものとする。
附則
この規則は、令和○年○月○日から施行する。